交通事故の慰謝料とは、交通事故によって被った精神的・肉体的な苦痛に対する補償のことをいいます。
また、入通院慰謝料とは、交通事故の被害者が入通院をする際に受けた精神的苦痛を金銭で補うものです。
交通事故によるケガで、むち打ち症などと判断され、整形外科等の病院だけでなく整骨院へ通院することになった場合も対象となります。
自賠責基準での入通院慰謝料は「1日いくら」という日額金が決められており、1日あたり4,200円が支払われます。
休業損害は労働者を対象に、事故による傷害のために治療期間中に労働できなかったことによる給料の損失分が補償されます。
給与所得者の場合、被害者が事故にあう直前3カ月間の1日あたりの平均給与額が基準となります。自賠責保険の基準では、事故直前3カ月間の給与所得の合計を90日で割り、1日あたりの給料の平均額を算出、事故により休業した日数をかけた金額が、1日あたり5,700円を限度に支払われます。
ただし、1日の収入が5,700円を超えることが明らかな場合は、1日あたり19,000円を限度として、実額が支払われる場合もあります。